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同居している父が75歳になり、後期高齢者保険に移行するになりました 後期高齢者保険→後期高齢者医療制度健康保険→公的医療保険〉娘の私(会社員)の被扶養者として入った場合「被扶養者」は「おまけ」であって「入る」立場ではありません 税法上父の扶養 〉私の所得税がほとんどない場合、母と祖母は税法上父の扶養にしておいたがいいですよね分からないし、住民税がどうなるかも不明ですし……
どうぞ宜しくお願いします
お父様についてはご指摘のとおり「後期高齢者医療制度」(「・・・・・保険・・」ではありません)への加入となります
文句があるは理解できます
面白おかしく報道してる番組が悪いだと思いますよ
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